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会社法 第九百六十九条 (没収及び追徴)

平成十七年法律第八十六号法律
(没収及び追徴)

第九百六十九条

第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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