条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第九百六十一条 (代表社債権者等の特別背任罪)

平成十七年法律第八十六号法律
(代表社債権者等の特別背任罪)

第九百六十一条

代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

e-Gov法令検索で第九百六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第九百六十一条(代表社債権者等の特別背任罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九百六十条(取締役等の特別背任罪) 会社法 目次 第九百六十二条(未遂罪) →