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会社法 第九百五十二条 (適合命令)

平成十七年法律第八十六号法律
(適合命令)

第九百五十二条

法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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