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会社法 第九百二十七条 (継続の登記)

平成十七年法律第八十六号法律
(継続の登記)

第九百二十七条

第四百七十三条第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。

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