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会社法 第九百二十条 (組織変更の登記)

平成十七年法律第八十六号法律
(組織変更の登記)

第九百二十条

会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。

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