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会社法 第九百十八条 (支配人の登記)
平成十七年法律第八十六号
法律
(支配人の登記)
第九百十八条
会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
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