条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社法
› 第九百条
会社法 第九百条 (債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
平成十七年法律第八十六号
法律
(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
第九百条
第五百四十七条第三項
の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
e-Gov法令検索で第九百条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第九百条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第547条
← 第八百九十九条(役員等責任査定決定)
会社法 目次
第九百一条(協定の認可又は不認可の決定) →