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会社法 第九百条 (債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)

平成十七年法律第八十六号法律
(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)

第九百条

第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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