(担保権者が処分をすべき期間の指定) 第八百九十七条 第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。2前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。 e-Gov法令検索で第八百九十七条を開く ↗