(監督委員の解任及び報酬等) 第八百九十四条 裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。2第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第八百九十四条を開く ↗