条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第八百八十九条 (他の手続の中止命令)

平成十七年法律第八十六号法律
(他の手続の中止命令)

第八百八十九条

裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

2前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

e-Gov法令検索で第八百八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第八百八十九条(他の手続の中止命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八百八十八条(特別清算開始の申立て) 会社法 目次 第八百九十条(特別清算開始の命令) →