条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社法
› 第八百八十五条
会社法 第八百八十五条 (公告)
平成十七年法律第八十六号
法律
(公告)
第八百八十五条
この節の規定による公告は、官報に掲載してする。
2
前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
e-Gov法令検索で第八百八十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第八百八十五条(公告)について教えてください」と聞く
← 第八百八十四条(不服申立て)
会社法 目次
第八百八十六条(事件に関する文書の閲覧等) →