条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第八百七十八条 (裁判の効力)

平成十七年法律第八十六号法律
(裁判の効力)

第八百七十八条

第八百四十条第二項第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。

2第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第八百七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第八百七十八条(裁判の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八百七十七条(審問等の必要的併合) 会社法 目次 第八百七十九条(特別清算事件の管轄) →