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会社法 第八百六十七条 (訴えの管轄)

平成十七年法律第八十六号法律
(訴えの管轄)

第八百六十七条

第八百六十五条第一項又は第三項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

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