条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社法
› 第八百六十七条
会社法 第八百六十七条 (訴えの管轄)
平成十七年法律第八十六号
法律
(訴えの管轄)
第八百六十七条
第八百六十五条第一項
又は第三項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
e-Gov法令検索で第八百六十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第八百六十七条(訴えの管轄)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第865条
この条文を参照している条文
保険業法 第61条の8
← 第八百六十六条(被告)
会社法 目次
第八百六十八条(非訟事件の管轄) →