条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第八百四十八条 (訴えの管轄)

平成十七年法律第八十六号法律
(訴えの管轄)

第八百四十八条

責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

e-Gov法令検索で第八百四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第八百四十八条(訴えの管轄)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八百四十七条の四(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等) 会社法 目次 第八百四十九条(訴訟参加) →