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会社法 第八百四十六条の七 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
平成十七年法律第八十六号
法律
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第八百四十六条の七
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
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