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会社法 第八百四十六条の四 (訴えの管轄)
平成十七年法律第八十六号
法律
(訴えの管轄)
第八百四十六条の四
売渡株式等の取得の無効の訴えは、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
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