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会社法 第八百二十九条 (新株発行等の不存在の確認の訴え)

平成十七年法律第八十六号法律
(新株発行等の不存在の確認の訴え)

第八百二十九条

次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。

  1. 株式会社の成立後における株式の発行
  2. 自己株式の処分
  3. 新株予約権の発行

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