(新株発行等の不存在の確認の訴え) 第八百二十九条 次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。一株式会社の成立後における株式の発行二自己株式の処分三新株予約権の発行 e-Gov法令検索で第八百二十九条を開く ↗