(他の法律の適用関係) 第八百二十三条 外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第八百二十三条を開く ↗