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会社法 第八百二十三条 (他の法律の適用関係)

平成十七年法律第八十六号法律
(他の法律の適用関係)

第八百二十三条

外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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