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会社法 第八百二十一条 (擬似外国会社)

平成十七年法律第八十六号法律
(擬似外国会社)

第八百二十一条

日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。

2前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

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