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会社法 第八百十八条 (登記前の継続取引の禁止等)

平成十七年法律第八十六号法律
(登記前の継続取引の禁止等)

第八百十八条

外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。

2前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

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