条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第七百五十条 (株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)

平成十七年法律第八十六号法律
(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)

第七百五十条

吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。

2吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

3次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

  1. 前条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの株式の株主
  2. 前条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの社債の社債権者
  3. 前条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権の新株予約権者
  4. 前条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

4吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。

5前条第一項第四号イに規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。

6前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第七百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第七百五十条(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

← 第七百四十九条(株式会社が存続する吸収合併契約) 会社法 目次 第七百五十一条(持分会社が存続する吸収合併契約) →