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会社法 第七百三十五条 (社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)

平成十七年法律第八十六号法律
(社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)

第七百三十五条

社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

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