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会社法 第七百十三条 (社債管理者の解任)

平成十七年法律第八十六号法律
(社債管理者の解任)

第七百十三条

裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。

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