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会社法 第六十九条 (招集手続の省略)

平成十七年法律第八十六号法律
(招集手続の省略)

第六十九条

前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

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