条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第六十六条 (創立総会の権限)

平成十七年法律第八十六号法律
(創立総会の権限)

第六十六条

創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第六十六条(創立総会の権限)について教えてください」と聞く
← 第六十五条(創立総会の招集) 会社法 目次 第六十七条(創立総会の招集の決定) →