(裁判所の選任する清算人の報酬) 第六百五十七条 裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 e-Gov法令検索で第六百五十七条を開く ↗