条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第六百五十七条 (裁判所の選任する清算人の報酬)

平成十七年法律第八十六号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第六百五十七条

裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

e-Gov法令検索で第六百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第六百五十七条(裁判所の選任する清算人の報酬)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六百五十六条(清算持分会社についての破産手続の開始) 会社法 目次 第六百五十八条(財産目録等の作成等) →