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会社法 第六百十六条 (会計帳簿の提出命令)

平成十七年法律第八十六号法律
(会計帳簿の提出命令)

第六百十六条

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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