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会社法 第五百九十条 (業務の執行)

平成十七年法律第八十六号法律
(業務の執行)

第五百九十条

社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。

2社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。

3前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

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