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会社法 第五百三十一条 (監督委員の注意義務)

平成十七年法律第八十六号法律
(監督委員の注意義務)

第五百三十一条

監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

2監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

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