条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五百二十三条 (清算人の公平誠実義務)

平成十七年法律第八十六号法律
(清算人の公平誠実義務)

第五百二十三条

特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。

e-Gov法令検索で第五百二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五百二十三条(清算人の公平誠実義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五百二十二条(調査命令) 会社法 目次 第五百二十四条(清算人の解任等) →