条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五百十三条 (特別清算開始の申立ての取下げの制限)

平成十七年法律第八十六号法律
(特別清算開始の申立ての取下げの制限)

第五百十三条

特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、前条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分又は第五百四十一条第二項の規定による処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。

e-Gov法令検索で第五百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五百十三条(特別清算開始の申立ての取下げの制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五百十二条(他の手続の中止命令等) 会社法 目次 第五百十四条(特別清算開始の命令) →