(株式の引受人の権利) 第五十条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。2前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗