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会社法 第四百九十三条 (財産目録等の提出命令)
平成十七年法律第八十六号
法律
(財産目録等の提出命令)
第四百九十三条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
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この条文を参照している条文
協同組合による金融事業に関する法律 第6条の2
第492条
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