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会社法 第三百二十一条 (種類株主総会の権限)
平成十七年法律第八十六号
法律
(種類株主総会の権限)
第三百二十一条
種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
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← 第三百二十条(株主総会への報告の省略)
会社法 目次
第三百二十二条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会) →