第二百七十六条 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。2取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。 e-Gov法令検索で第二百七十六条を開く ↗