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会社法 第二百十四条 (株券を発行する旨の定款の定め)

平成十七年法律第八十六号法律
(株券を発行する旨の定款の定め)

第二百十四条

株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

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