条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第百八十七条 (株式無償割当ての効力の発生等)

平成十七年法律第八十六号法律
(株式無償割当ての効力の発生等)

第百八十七条

前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主は、同項第二号の日に、同項第一号の株式の株主となる。

2株式会社は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第百八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第百八十七条(株式無償割当ての効力の発生等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百八十六条(株式無償割当てに関する事項の決定) 会社法 目次 第百八十八条(単元株式数) →