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会社法 第十四条 (ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

平成十七年法律第八十六号法律
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

第十四条

事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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(新株予約権無償割当てに関する経過措置)
附則

施行日前に旧会社法第二百七十八条第一項各号に掲げる事項の決定があった場合におけるその新株予約権無償割当てについては、なお従前の例による。

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