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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第八十二条 (政令への委任)

平成十七年法律第七十九号法律
(政令への委任)

第八十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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