(基本方針)
第四条
国土交通大臣は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等の基本的方向
- 二公的賃貸住宅等及び公共公益施設の整備に関する基本的事項
- 三公的賃貸住宅等の有効活用、賃貸の条件その他の管理に関する基本的事項
- 四公的賃貸住宅等の居住者の福祉又は利便の増進に関する施策との連携に関する基本的事項
- 五第六条第一項に規定する地域住宅計画の作成に関する基本的事項
- 六前各号に掲げるもののほか、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する重要事項
3国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。