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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第十五条 (経過措置)

平成十七年法律第七十九号法律
(経過措置)

第十五条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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