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独立行政法人地域医療機能推進機構法 第八条 (理事の任期)

平成十七年法律第七十一号法律
(理事の任期)

第八条

理事の任期は、二年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条の二までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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