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独立行政法人地域医療機能推進機構法 第二十四条 (他の法令の準用)
平成十七年法律第七十一号
法律
(他の法令の準用)
第二十四条
医療法その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
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