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独立行政法人地域医療機能推進機構法 第十条

平成十七年法律第七十一号法律

第十条

機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人地域医療機能推進機構法第九条」とする。

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