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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第四条 (事業者及び使用者の責務)

平成十七年法律第五十一号法律
(事業者及び使用者の責務)

第四条

特定特殊自動車製作等事業者(特定特殊自動車の製作又は輸入(以下「製作等」という。)を業とする者をいう。以下同じ。)は、特定特殊自動車の製作等に際して、その製作等に係る特定特殊自動車が使用されることにより排出される特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう努めなければならない。

2特定特殊自動車を使用する者は、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のため必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び都道府県が実施する特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策に協力しなければならない。

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