条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律
› 第六十五条
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第六十五条 (監督命令)
平成十七年法律第四十八号
法律
(監督命令)
第六十五条
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第六十五条(監督命令)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第79条
← 第六十四条(省令への委任)
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 目次
第六十六条(報告及び立入検査) →