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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第六十二条 (借入金)

平成十七年法律第四十八号法律
(借入金)

第六十二条

機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

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