条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律
› 第五十一条
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第五十一条 (業務の運営)
平成十七年法律第四十八号
法律
(業務の運営)
第五十一条
機構は、
第四十九条
に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うよう努めなければならない。
e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第五十一条(業務の運営)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第49条
← 第五十条(業務の委託)
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 目次
第五十二条(報告) →