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都市鉄道等利便増進法 第七条 (認定速達性向上計画に従った速達性向上事業の実施)

平成十七年法律第四十一号法律
(認定速達性向上計画に従った速達性向上事業の実施)

第七条

認定速達性向上事業者は、認定速達性向上計画(第五条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、速達性向上事業を実施しなければならない。

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