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有限責任事業組合契約に関する法律 第四十七条 (債務の弁済の制限)

平成十七年法律第四十号法律
(債務の弁済の制限)

第四十七条

清算人は、前条第一項の期間内は、清算中の組合の債務の弁済をすることができない。この場合において、清算中の組合の組合員は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。

2前項の規定にかかわらず、清算人は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算中の組合の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

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